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地震保険は入らなくてよい?

2020年10月25日(日)
   「地震保険は高い!入らなくても良いのでは?「」とご質問をいただきました。     回答:  ご質問ありがとうございます。確かに地震保険料は決して安くありません。また、損害を受けた程度が全損、大半損、小半損、一部損に分類され、程度に応じた保険金が支払われます。全損:地震保険の保険金額×100%(時価額が限度)、大半損:地震保険の保険金額×60%(時価額の60%が限度)、小半損:地震保・・・

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子供が小さいころから始める資産形成法

2020年10月14日(水)
     お子さんが小さい時から支出を減らして貯蓄を増やし始めるのは、安心な家計を築くうえで非常に有効です。超低金利の現状では、預金をしてもインフレ率が金利を上回り、お金は実質的に減っていってしまいます。現時点では預金はお金が減っても安全を優先したという方以外にはお勧めできません。  かといって株式への投資は、投資に関する知識と経験があり、相場の動きを頻繁にチェックして売買でき・・・

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兄弟と揉めずに実家を相続するには・・・

2020年10月12日(月)
   遺言がないばあいは相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。  誰が何を相続するかについて、法的に一番効力が強いのは遺言です。遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割を決定します。この場合、財産の分け方の目安となるのは法定相続分(相続人が配偶者と子供2人の場合は、配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/4)ですがこれはあくまでもメド、相続人全員が賛成すれば遺言と異・・・

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親の負債が多そうで相続が心配。こんな時は?

2020年10月11日(日)
  今のうちからやっておくとよいのは、①遺産となる財産の全体像を知る。②相続人を確認する。③親が遺産をどのように分けるつもりなのか、相続人を交えて話し合う。④相続税の節税方法を検討する。⑤内容を遺言書に残しておく。という流れになります。特に負債などがご心配な場合は、まず①の財産の全体像の把握をしっかり行うことが重要です。最近はネット銀行などの利用が普及したため、亡くなった後に保有している・・・

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親が高齢、相続にそなえてやるべきことは?

2020年10月11日(日)
  今のうちからやっておくとよいのは、①遺産となる財産の全体像を知る。②相続人がわかっている以外にいないか確認する。③親が遺産をどのように分けるつもりなのか、相続人を交えて話し合う。④配分が決まったら、どうしたら相続税が一番節税できるか方法を検討する。⑤内容を遺言書に残しておく。ということになります。 このうち②ですが、亡くなった後、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全部取り寄せて、隠・・・

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コロナの中、働き方改革をめぐる法改正がありました。

2020年08月17日(月)
2020年 コロナの中、働き方をめぐる法改正。    コロナという大波に飲み込まれた今年の春、働き方をめぐる重要な動きがありました。 一つは高齢者の就業促進を後押しする、高年齢者雇用安定法等の改正(施行2021年4月)、もう一つは、非正規雇用の待遇を改善するパートタイム・有期雇用労働法の施行(中小企業は2021年4月施行)です。   ◆高年齢者雇用安定法等の改正  高年齢者雇用・・・

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住宅を利用して老後資金を作るリースバックとは?

2020年07月23日(木)
 長寿を楽しむ可能性が広がる人生100年時代は、長生きする分、老後の生活資金が不足する 心配も増えてきます。  老後資金を用意するには、資産運用、長く働くなど様々な手段がありますが、有力な手段の一つが 住宅に絡んだ資金の捻出です。  住宅を売ったり買ったりするだけでなく、自宅を担保に融資を受け、死亡時に売却して一括返済する リバースモーゲージや、自宅などを売却し、売却委相手を賃貸契約を結んで自宅に・・・

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教育ローンを選ぶ時のポイントは?

2020年06月23日(火)
 ライフプランをたてる上で住宅ローンの次に金額が大きくなりがちなのが教育ローンです。  教育ローンを選ぶ時のポイントは、まずは、金利が有利な公的なローンから検討するのがお奨めです。  とはいえ、公的な貸与型の奨学金や、教育ローン、また、民間の金融機関のローンなどそれぞれに  メリット・デメリットがあるため、上手に選ぶにはちょっとしたコツが必要です。    専門家におすすめの金融商品を聞く・・・

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低所得者に対する支援と生活保護制度

2020年01月21日(火)
 日本国憲法は「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と生存権の保障を規定し、これを具現する方策として生活保護法を制定しています。生活保護法の規定に基づいて保護の実施機関が行った保護の開始、却下、停廃止などの処分並びに就労自立給付金の支給に関する処分に不服のある者は生活保護法および行政不服審査法の規定に基づき不服の申し立てができます。まず、その処分があったことを知った日の翌・・・

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2020年 新年明けましておめでとうございます。一般社団法人かながわFP生活相談センター理事に就任しました。

2020年01月04日(土)
2020年 新年明けましておめでとうございます。1月1日、一般社団法人かながわFP生活相談センター(KFSC)の理事に就任いたしました。今年もよろしくお願い申し上げます!!  

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