2018年10月28日(日)
禁じられてはいるものの・・・
封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封することについは、民法第1004条第3項で「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち合いがなければ、開封する事ができない」と規定されています。
また、民法第1005条で「家庭裁判所において開封をしたものは、5万円以下の過料に処する」とされています。
という事ですので、家庭裁判所以外で開封した場合、5万円の罰金を科せられる可能性はありますが遺言書自体の効力や相続人の資格が失われることはありません。
遺言書を故意に隠したり、遺言書の破棄、改ざん、差し替えなどを行った場合には相続人としての資格を失うことになります。
しかし、開封してあったも遺言書の効力は失われないという事は、開封して改ざんしても改ざんした証拠がなければ遺言書は有効という事にもなりかねません。公正証書遺言が安全というのは、このような点からも頷けます。