2018年10月28日(日)
木の枝問題
家の話をしていると隣家からはみ出ている木の枝は
勝手に切ってよいと思っている方がとても多いと感じます。
ご存知の方も多いかと思いいますが、隣の家の木の枝を勝手に切るのは×です。
民法33条1項は「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」2項は「隣地の竹木の根が境界線を越えるときはその根を切り取ることができる。」と
規定しています。
つまり竹木の根が境界線を越えているときに、出ている分の根は切り取ることができます。しかし、
枝については、所有者に枝を切るように要請することはできても、こちらで勝手に切ることはできません。勝手に切ると損害賠償請求をされる可能性もあります。
枝については、あくまでも話し合いで解決。相手が応じず、枝が明らかに当方に被害を及ぼしていると
明確に主張できる場合のみ法的手段を考える。という流れになります。
枝と根で扱いが大きく異なるのは面白いですね!